2012年12月27日木曜日

2012年12月27日街頭ビラ

BL20121227

 

ベストライフ資本による
労働組合潰し攻撃
=解雇策動粉砕!

1 ベストライフとは

ベストライフで働く労働者の皆さん、地域の労働者、市民の皆さん。私達は合同労働組合八王子・ベストライフ東村山分会です。介護付有料老人ホーム(株) ベストライフ東村山(東村山市本町2 ― 4 ― 5 3 本社東 京都新宿区西新宿2 ― 6 ― 1 新 宿住友ビルディング39階) の労働者です。ベ ストライフは2001年、介護保険法で民間企業が介護・福祉で金儲けできるようになってからできた株式会社です。施設数はこの10年間に全国140施設を超えました。ベストライフでは、2009年に「ユニット制」という形を全国で行い、人員削減、合理化を強行してきました。この時全国施設で数多くの労働者が職場を追われました。東村山ではパート労働者7人が「雇い止め」解雇されたのです。その後も辞めた労働者は多いです。
人員削減により、会社は一人ひとりの労働者に対して過大な負担を強制してきました。会社は事務職に対しても通常の多岐に渡る事務業務に加え、介護業務をさらに行う事を強要し続けています。労働者に負担を増やしておいて、会社の指示通りできているか「検証」に本社から来て査定している事態です。更に会社は、本来労働者に支給されるべき国から出る介護職員処遇改善交付金( 今年より「介護職員処遇改善加算」) を上記「検証」で査定して労働者1人1人支給額を分断しているのです。このなかで会社は、本来労働者に支給されるべき交付金を、会社が負担すべき法定福利費支払いに一部をつぎ込んでいた事を組合の追及で明らかにしました。
また2010年より基本給の昇給が据え置かれたままです。基本給の一律昇給要求を、会社側は拒否してきました。
職員が減ったことで、入居者をみる体制が減り、事故または事故には至ってもおかしくないケースも増えてきています。
介護で企業が金儲けできるようにされてから、徹底的に人件費が削減され、起きていることは他の介護施設も同じです。

2 この間の会社の組合潰し攻撃

また、ベストライフでは、サービス残業が常態化していました。退勤時間になって業務が終わらず残って終わらせたとしてもその分は残業代が出されない、サービス残業の状態でした。今年5 月、定時に仕事が終わらず残っていた高見組合員は、上司である副主任から「タイムカードを先に押してから仕事しろ、会社の決まりだ」等と執拗に言われ、拒否しました。この発言自体は撤回されました。しかし、会社は団体交渉の席上では、サービス残業が常態化していることを認めませんでした。さらに会社に対して8月、時間外手当請求を行ないましたが、返答 がありませんでした。そこで本年9月、立川労働基準監督署( 以下労基署と略)に申し立てを行いました。
その後、労基署が会社に対して調査を開始しました。労基署は会社に対して、高見組合員からも話を聞くよう指導をしました。会社はしぶしぶその指導に従い11月8日、本社菊地勝己総務施設課長らが高見組合員に面談に来ました。
ところが驚くべきことにこの面談の場で菊地勝己総務施設課長は、高見組合員に対して『事実確認及び反論提出指示書』という業務命令文書を出してきました。その内容とは、サービス残業の違法性を指摘した時期以降の高見組合員の「就業規則違反」が書き連ねてありました。事実誤認・いいがかり的な事案に対する「始末書」を強制的に提出させる手段として「業務命令」という形をとり、これを拒否すれば懲戒解雇を狙うという許し難い攻撃です。
今回会社側が「就業規則違反」としてきた中身のひとつを例示します。高見組合員が介護業務の時間が遅くまでかかったことを「何月何日、何時何分までかかり」と何度も強調され「就業規則違反」とされていました。入居者の状況によってはケア時間がかかることがあることを会社側も認めているにも関わらず、標準作業時間以上のケア時間がかかることを「就業規則違反」だというのです。
改めて、これは会社側の労働組合潰し攻撃です。サービス残業の違法性を指摘した時期以降の事案に対して、ありもしない「就業規則違反」を言い立ててきたのです。労基署に対して申し立てを行なったことに対する報復に他なりません。
これに対して組合は全面的な反論を展開し、解雇のためにする『事実確認及び反論提出指示書』であり労働組合つぶし攻撃そのものであることを弾劾しました。現在団交を申し入れていますが、意図的に日程をずらして団交に応じようとしていません。

3 抗議・支援のお願い

改めて会社の労働組合つぶしを絶対に認めることはできません。介護に時間かかったことなどを「就業規則違反」などとする労務管理がまかり通れば、ただでさえ少ない人数の中でケアを急がされることになり、介護事故が発生する可能性が高くなってしまいます。毎日のミーテイング時に会社の指示通りにできたか言えと、指示通りできなければ「なぜできなかったか? 」と執拗に詰問しているのです。ベストライフはこのように労働組合つぶし、労働者支配のためなら手段を選ばぬブラック企業です。このような中で労働者は極限的過労状態に追い込まれ、退職した仲間が後を絶ちません。
ベストライフと同じ様な、労働者を奴隷のように扱う職場も多いのではないかと思います。先日15日「職場の4人に1人が、過去3年間に暴言や嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)を受けていたことが、厚生労働省の調査で明らかになりました。そのうち半数近くは「誰かに相談するなどの行動をしていなかった」と朝日新聞などが報道しました。
パワハラ、サービス残業などに対して声をあげたら報復や嫌がらせがある→ 我慢して疲れ果てる→ 職場を辞めてしまう、ということはどこの職場にもあると思います。こうした資本の横暴を断じて許さず、団結してたたかいましょう。力をあわせましょう。私たちもベストライフによる労働組合つぶしを許さず、その先頭でたたかいます。ぜひ、ご支援をお願いいたします。

2012年11月30日金曜日

団結便り第17号をアップしました

BL20121130

 

会社は全ての労働者の未払い残業代を支払え!
会社による労働組合活動潰し・
解雇攻撃を許さない!

前号の通り、会社は立川労働基準監督署(以下、労基署と略す)の指導を受け、11月8日、高見組合員の業務中に面談に来ました。会社側出席者は、菊地勝己総務施設課長、庄司総務施設課員、渡辺施設長の3名でした。面談の内容は以下の二点です。

1、時間外手当請求に関して

まず未払い時間外手当について。会社側結論は、「時間外に行ったケア記録がなければ残業として認めない」という内容。会社側は過去2年間のうち、1日分だけ高見組合員が書いたケア記録のコピーを出してきて、「時間外に行なったケア記録がないから認めない」と言ってきました。
記録がないから残業にならないというのはおかしい。指示があろうがなかろうが実際に働いた分だけ残業として認められるべきです。退勤時刻以降で残ったらケア記録に書け、などという指示は出されたことはありません。言うまでもなく、労働実態と異なり、労基署見解とも異なります。労基署が引き続き、会社への指導を行なうと明言しています。

2、『事実確認及び反論提出指示書』を業務命令で出してきた

未払い時間外手当の話が終わったところで、菊地勝己総務施設課長が高見組合員に対して『事実確認及び反論提出指示書(菊地勝己課長名義)』(以下、『指示書』と略す)なる文書を出して、読み上げてきました。この『指示書』はまず、高見組合員に関して10項目の「就業規則違反」を挙げています。そして、この事実確認及び反論提出を11月22日までに提出する旨の業務命令として出してきました。業務命令として出してきたのは、拒否した場合、懲戒解雇を狙ったものです。高見組合員は11月22日に会社に反論書を提出し、理不尽な会社の攻撃に、反撃を開始しました。
まずこの『指示書』自体が労働組合活動に対する弾圧です。高見組合員は、今年5月26日、定時を過ぎても仕事が終わらず業務を続けていました。これに対して副主任から「タイムカードを押してから仕事をしろ」と言われ、拒否しました。以降、未払い時間外労働請求、サービス残業を許さないたたかいを開始しました。この『指示書』のなかで、で高見組合員を『就業規則第18条違反』として問題にしている10項は、サービス残業の違法性を指摘した5月26日以降です。これ以降、会社は高見組合員に対する監視活動をさらに強化してきたのです。
会社側はこの面談後、労基署に対して未払い時間外手当について「12月25日までに決着をつける」という旨の報告をしました。これは12月25日までに解雇を狙ったものです。労働組合潰し、団結破壊を許さず、たたかいます。

介助に時間がかかったことが『就業規則違反』

その悪意に満ちた『指示書』の『第1 事実』の(3)から説明します。『(3)平成24年7月1日(D1勤)貴殿は、夜勤時ナイトケアに19:30までかかり』本来は19:00終了)、1階見守りを夜勤者1人(D2)で行なうこととなる。翌2日にはモーニングケアが7:20までかかり、本来の配茶の準備が間に合わず、他の職員(D2)が対応することになる。同日居室配膳(3名)に7:50までかかり、服薬食事介助・食堂見守りを他の職員(A勤、D2)が対応することになる。同日9:18になっても日誌、ケア記録の記入が出来ず残っていたため終了を促し、他の職員(D2のチーフリーダー)が記録業務を引き継ぐこととなる』
ここでは、高見組合員が標準作業時間以上かかったことを重ねて強調しています。つまり会社側は「業務効率が悪いから時間外労働が発生する」したがって「残業手当の支払いは不要である」と言いたいのです。入居者の状況によっては時間がかかる事は会社も認めているにも関わらず、です。
なぜこれだけ時間がかかるのか。会社は2009年のユニット制強行以降、少ない人数で現場を回させようとしてきました。例えば日中の排泄介助では、ユニット制以前ならば、ヘルパーが少なくとも4人以上おり、フロアごとに分担して介助していました。ところがユニット制強行以降、排泄介助を2人からほとんど1人でさせることにまで至った。職員が減らされるなかで私たち労働者の負担は増え、作業時間がかかるようになったのです。

労働組合のもと団結しよう

先日午後、居室内でヘルパー不在時の事故、また事故になりかねないことが立て続けにありました。時間経ってから気づく事態でした。ユニット制以降、職員が減らされ、入居者と接する時間が減りました。ユニット制強行以前ならば、レクなども多くでき、排泄介助も複数人で早めに訪室でき、対処していました。居室にいる入居者を把握しきれない会社の指示、ユニット制で職員を減らしているなかで起きたことです。上司ですら問題は「会社に言って」と言わざるをえない、現状の人員体制、では矛盾が生じていることは明らかです。
本来労働条件については会社と労働組合で話し合うべきものです。これまでも団体交渉行なってきたが会社はまともに応じようとはしてきませんでした。会社は労働組合を敵視して、今回解雇を目的とした『指示書』を出てきたものと言えます。
現場の問題をぜひお寄せ下さい。要求をまとめ、労働組合のもと会社に力を合わせて問題を出していきましょう。他施設のベストライフの皆様、もしくは過去にベストライフに在籍された方でも、問題、出来事、ご意見などお寄せ下さい。力を合わせて働きやすい職場にしていきましょう。

2012年10月22日月曜日

団結便り第16号をアップしました

BL20121022

 

ついに労働基準監督署が会社に調査開始!
会社は全労働者の未払い残業代を支払え!

会社に対して時間外手当請求書を提出

前号でお知らせした通り、会社はタイムカードの開示すら拒否してきました。会社は、6月分の給与で高見組合員に対して残業代を6月4日の1日分だけ支払ってきました。この日の終業後、施設長が高見組合員を呼び止めていました。この日は届出書を出すように言われ、呼び出された時間は10分程でしたが、施設長からは「30分計算」(30分未満切捨てで集計する)と言われました。他の日に関しては支払われていませんでした。そこで、立川労働基準監督署(以下労基署と略)にも相談の上、8月16日付で高見組合員はまず、直近2か月分の未払い分の時間外手当請求書を提出しました。支払い期限は、書面到着後14日間とし、支払われない場合は労基署に申告することを申し添えました。
書面提出後、14日経っても会社からは何の連絡もありませんでした。施設長は「本社に委ねてある」という対応。本社に数回連絡するも対応した総務施設課庄司氏は「確認中」と繰り返すのみでした。
そこで9月10日付で労基署に対して申し立てを行いました。さらに、高見組合員は9月13日付で会社に対して2年間にさかのぼり、時間外手当請求書を郵送しました。

会社から通知書届く

会社は、9月14日付で高見組合員に対し、通知書を郵送してきました。文書名義は菊地勝巳総務施設課長でした。上記8月16日提出の時間外手当請求書に関して回答してきました。内容はまず、タイムカード打刻時間について、施設に確認した結果、時間外勤務の業務命令、勤務実態が確認できなかった、よって5月26日(同紙14号に掲載)「71分、業務上の注意指示」と上記の6月4日(支払済)以外は認めず不支給とする、またタイムカードの開示は法的義務がないから行わない、等書かれていました。その後、9月分の給与で残業支給額として、高見組合員に1620円のみ支払われていました。

9月13日付で本社に郵送した2年間にさかのぼる時間外手当請求書は、本社に連絡したところ、対応した総務施設課庄司、牧両氏は「請求書を見ていない」という旨の対応でした。労基署からは「10月11日に会社の人と会って話を聞く」という連絡ありました。

労働基準監督署が会社へ調査始める

今月11日、労基署から会社を呼び出して調査を行ったと連絡がありました。菊地総務施設課長が「報告書」を持参してきたとの事。
労基署側が今回、会社に対して指導した内容は、①まず本人(ここでは高見組合員)にも確認とって、再度調査せよ、②確認後、未払いあれば支払わなければならないという事。③そして1ヵ月後、11月12日までに再度労基署に対して報告を出せ、という事です。
今回、労基署の説明では、会社側は、未払いに関しては、ない、就業時間が終われば残る必要はないと再三言っていた、と説明したとの事。また、残業には届出書があり、出すシステムであるとの事、残業は指示していない、その上で(高見組合員の)5月26日時間外71分については、後から残業代として認めた、等の内容との事。

会社側見解:残業を指示していないから残業代の支払いを認めない。
組合側見解:①これまで残業が行われてきたことを会社は黙認してきました。②労働実態として、残業しな
ければ業務が終わらない。

実際には仕事終わっていなくても、終了時刻になったら上がる様言われ始めたのは、今年5月27日以降です。会社側の残業の指示の有無に関わらず、実際に働いた分の賃金は支払われるべきです。改めて、力を合わせてサービス残業がない職場にしていきましょう。職員を減らしてユニット制、「検証」などで労働者を縛り付けるあり方をなくしていきましょう。労働組合のもとで団結してたたかいましょう。ぜひ、現場で起きている問題をお寄せ下さい。


ベストライフの職員減らし、残業代未払い、基本給が上がらない、ユニット「検証」などの労働者支配をかえていくにはたたかう労働組合を広げていくことが必要です。そしてたたかう労働組合の全国的ネットワークが必要です。多くの方にご参加を呼びかけます。

2012年8月25日土曜日

平野さん(有料老人ホーム・ベストライフ世田谷)の解雇撤回をかちとろう!


平野さん(ベストライフ世田谷・一般合同労働組合東京西部ユニオン)は2010年4月に不当解雇されましたが、地域の仲間とともに団結して解雇撤回闘争をたたかっています。平野さんは、ユニット制をはじめ、人員削減、労働強化等に反対し、たたかい続けてきました。
東京西部ユニオンは、私達合同労働組合八王子と共に「合同・一般労組全国協議会」に参加し、全国的な労働組合団結体に加盟してたたかいを強めています。ベストライフに対するたたかいも、こうした全国組織のつながりから平野さんのたたかいと結合し、団結してたたかうことができています。
以下、東京西部ユニオンが発行している平野さん解雇撤回闘争のビラを紹介します。力をあわせて解雇撤回をかちとりましょう!労働組合のもとに団結しましょう!



 

ベストライフビラNO4no-120825

平野さん(有料老人ホーム・ベストライフ世田谷)の解雇撤回をかちとろう!
反原発をたたかい、労働組合で団結しよう!

懲戒解雇の根拠を示せず、平野さんへの計画的暴行排除を事故暴露!

平野さん解雇は不当労働行為だと争った都労委の審問は、昨年12月に終了しました。
平野組合員に計画的に暴行を加え、警察まで呼んだ上、ウソで固めて解雇した暴挙は、不当労働行為そのものです。
会社側は都労委において、懲戒解雇の理由、根拠を何一つ示すことができず、ウソを並べ立てたのみでした。審問の中で、平野さんへの計画的暴行=排除を自己暴露しただけです。
U元施設長は、「平野さんから『(Iヘルパー、夜勤リーダーの暴行を)見たでしょう』と言われた」、「(Iが平野さんの喉を)つかんだでしょうと言われた」と証言しました。
Iリーダーの平野さんへの暴行は「申し送り」が始まる時間の16時45分の直前の出来事です。U元施設長は、K主任(現施設長)と共に16時45分より10分から15分前にはヘルパー室にいたと証言しています。
一方、Iリーダーは「申し送り」の10分前には、平野、Iを含む5人の夜勤者の打ち合わせが始まったと証言しています。
これで、U元施設長はK主任と共に、間違いなくIリーダーの暴行のときにヘルパー室にいたこと、平野さんがUにIリーダーの暴行を訴えた事実が証明されたのです。
Iリーダーは夜勤の打ち合わせの時、施設が決めたシフト表と違う夜勤者の組み合わせにすると、突然言いだしました。平野さんが「シフト表通りやるほうがいい」と言うと、Iは突然、「うるさい、黙れ、表に出ろ!」と言い、平野さんの首をしめる暴行を働きました。
U施設長はまた、「平野さんへの対応は事前に本部と相談しなければならない」と証言しました。一方のIリーダーは、事件当時60歳定年を過ぎて61歳でしたが、「60歳定年後も再契約職員ではなく、正社員のままである」と証言しました。
何の落ち度もない平野さんに、施設はIリーダーと組んで、計画的に暴行を加え、警察をわざと呼んでまで、「平野さんが騒いだ」とデッチあげて、ウソと暴力で組合員を排除したことを自己暴露したということです。
これ程の犯罪行為、不当労働行為を絶対に許すわけにはいきません!

介護の職場は、働く労働者と利用者のためのもの
会社の金儲けのためだけじゃない!!
儲けることだけが目的のベストライフが
職場の仲間を団結させた平野さんの
組合活動を嫌って、職場から追放した


有給休暇を認めさせた



平野さんは、介護付き有料老人ホームベストライフに入社以来、職員のために、利用者のために、働き、会社とたたかい、組合に入って、職場の仲間に組合に入って団結しようと呼びかけてきました。
まず、サービス残業を拒否し、就業規則をみんなが見るところに置かせました。こんなことは当然のことなのです。
会社が従業員を増やさないで、有給休暇も取れない状態から、平野さんは率先して有給休暇をとると、ほとんどの職員もとるようになりました。

金儲け第一の会社は、職員を分断した


ところが、会社は金儲けが最優先で、職員と利用者をみすててきました。7年間で施設を60ほどから141まで増やしています。社主の長井氏は、会社の金を私的に流用し、会社は脱税を問われました。その結果が、職員減らし、労働強化、職員を分断し競争させる、そして職員が団結しないようにしました。その究極がユニット制導入です。

ユニット制導入で、会社は団結を破壊した


これまでは、職員が協同して働き、利用者の状況をみんなが共通して知り、介護をやっていました。ユニット制は、職員を減らして、老人の介護を一人だけでやらせるものです。一人の介護にかかる時間も制限しました。協同してきたことが破壊され、賃金も定期昇給が中止され、賃上げも抑制されました。
多くの職員がユニット制に反対し、辞める人が大勢でました。ユニット制反対を闘ってきた平野さんを会社はどんな手段を使っても、会社から排除しようとしたのです。

労働組合で団結して、会社と社会を変えよう


ベストライフの東村山施設では、合同労組八王子の組合員が、サービス残業を拒否して闘っています。
いま、反原発で、数十万の人々が闘いに起ちあがっています。被曝労働を拒否して、動労水戸はストライキで闘っています。また、動労千葉は外注化阻止・非正規職撤廃をストライキで闘っています。
被曝労働をやめさせ、全ての原発を廃炉へ、労働者人民の全体の力で闘い、労働者が主人公の社会へ、闘う労働組合で団結しよう!



ベストライフ平野さん解雇撤回闘争とは

平野さんは、2006年7月にベストライフ世田谷に入社し、同年12月に東京西部ユニオンに加入した。
平野組合員は、労働条件の改善に取り組み、ユニット制導入に反対した。2009年8月にユニット制が導入されたが、会社は、2010年4月26日夜勤のときに、I夜勤リーダーが平野組合員に暴行し、抗議した平野組合員は、騒ぎ立てたなど逆にデッチ上げられて、解雇された。
組合は2010年6月、不当労働行為として労働委員会に申し立て、2011年12月に結審したが、決定には至っていない。


※東京西部ユニオン: http://www12.ocn.ne.jp/~seibu-un/

2012年7月19日木曜日

団結便り第15号をアップしました

BL20120719

 

会社は全ての労働者の未払い残業代を支払え

7月9日団体交渉報告

7月9日、会社側と春闘要求に関する団体交渉を行いました。その回答は、以下の通り、「全てゼロ回答」という全く不誠実なものであり、会社に対し、強く抗議するものです。

1、基本給の昇給
組合要求: 全従業員一律10000 円のアップを要求する。
会社回答: 当社では、様々な職員がいる中で、一律に昇給を行うことはしておりません。
2、残業代支払い
組合要求: 高見組合員をはじめ、多くの残業代が支払われていない現状がある。ついては、全従業員のタイムカードを提出せよ。
会社回答:多くの残業代が支払われていない現状があることは否認します。当社には当社保有資料を提出する法的義務はありません。
3、 組合要求:介護職員処遇改善加算は国の税金である。査定でなく一律で支給せよ。
会社回答:厚生労働省の指針により、賃金改善の方法は事業者の判断に委ねられていることから、応じかねます。
4、 組合要求:年次有給休暇を取得できるだけの人員配置をおこなうこと
会社回答:高見仁志氏の所属するベストライフ東村山においては、年次有給休暇を取得できるだけの人員配置となっております。

1について: 基本給の昇給(ベースアップ)は「ゼロ回答」と不誠実な回答でした。認めることはできません。例えばヘルパー2級ならばずっと、基本給14万5千円で何十年も続けろということになってしまいます。
そもそも2009年、会社はユニット制を強行するにあたり、「居室担当制(ユニット制)」についてで、『現在、介護業界は「賃金が少ない」「将来が不安である」等々、このようなご意見が多数あり、心ある方々が「生活が厳しいから」という理由で退職して行くこの現状をどう打破していくかが重要な事項であるのではないでしょうか』と言っていました。しかしその直後、基本給の「昇給据え置き」を発表してきたのです。そして今回基本給の昇給を行わないとは、結局会社は労働者の生活がどうなろうが、会社が儲かりさえすれば良い、と言っているのも同然です。絶対に認めることはできません。徹底的に追及し続けていきましょう。

2について: 残業代未払いについての回答は、居直りそのものであり、強く抗議します。今回、これまでの全労働者のタイムカードの開示を拒否しました。これは会社が残業代未払い問題をうやむやに、あわよくば時効にしようとしている事に他なりません。そもそも残業がしたいわけではないです。ユニット制強行で労働者を減らし、負担を増やした会社側の問題です。改めて、労働者の増員、未払い賃金の支払いを要求していきます。

3について: 改めて、介護職員処遇改善加算は介護労働者の賃金改善のためのものです。本来、介護職員処遇改善交付金が出される時点で、介護職員が低賃金で離職率が高い、から賃金を改善させるのがこれらの金の目的のはずです。

4について:実態的に、東村山では希望の休日指定を、有休含めて月2回、と言われているのです。月一回と言われかけたこともあります。希望の休日、有休が多いとシフトが組めないほど、労働者が少ないことが問題ではないでしょうか。今回会社に対して、職員の有休消化率を把握しているかを問うたところ、答えることができませんでした。これで「足りている」とはよく言えたものです。労働者が全ての有休を所得できるよう会社を追及していきます。

今回会社側の回答は全てゼロと不誠実なものでした。組合は改めて再考を強く要求しました。労働者の生活がどうなろうと構わないという姿勢です。日々私たち労働者が感じるのは会社が「働かせてやっているのだから言うこと聞け」という感じではないでしょうか。東村山でも返事は「はい」と大きな声でいうことを強要したりいつも誰かが怒鳴られていたり恐怖支配が続いています。この間でも4人の労働者が職場を去っています。このような状況を打ち破るには労働者の団結が必要です。労働組合に集まり団結しましょう。重ねて他の施設の方からも是非声をお寄せ下さい。特に会社に嫌がらせを受けた方、連絡を下さい。現場は違っても力を合わせましょう。


7・16さようなら原発10万人集会(代々木公園)に、
これまで最高の17万人が結集!!

野田政権の大飯原発再稼働強行に反対!7月16日、全国から代々木公園に労働組合などを中心に17万人が集まりました。広い会場にも人が入りきらず、外まであふれ出るほど続々と集まりました。集会後はデモ行進を行い、沿道から「そうだ!」と手を振る人も多かったです。
政府がどれだけ力づくで原発を強行しようとも労働者は絶対に許さないということを示したと感じました。力をあわせて原発をなくしていきましょう。

2012年6月19日火曜日

団結便り第14号をアップしました

14号

会社は全労働者に不払いの残業代を支払え!

これまで残業代が支払われず、「サービス残業」が恒常化していた

全ての労働者の皆さん、これまでベストライフでは、多くの労働者が残業代を支払われていない状態でした。ところが退勤時間を過ぎて、仕事が終わるまで続けたとしても、その分は残業代が支払われていない、「サービス残業」の状態でした。これ自体、労働基準法違反です。全ての労働者のこれまでのサービス残業分を会社に支払わせていきましょう。

退勤時間を過ぎたら「タイムカードを押してから仕事しろ」!?

先月5 月26 日、高見組合員は、退勤時間に業務が全て終わらず続けていました。途中で副主任が「タイムカードを先に押してから(仕事を)続けろ」「上司が言ってるの」「会社の決まり」等、繰り返し言ってきたのです。
これは大問題発言です。本来払われるべき残業代を労働者に消させようとする事態です。それも「上司が」と力づくでタイムカードを押させようした、パワハラ行為です。
その上で翌27 日、施設長が高見組合員に対し、上記の副主任の発言は「会社の方針ではない」と謝罪がありました。違法が強要されたのですから当然の事です。またここで初めて「どうしても終わらない時、上(施設長、役職者)がかぶるしかない」と言われました。不払い残業代に関しては次回団体交渉でも議題とします。

労働組合に集まり団結しよう!

改めて2009 年秋のユニット制強行のもとで、多くの労働者が職を追われてきました。この過程だけで東村山ではパート労働者7人雇い止め解雇されました。当時清掃、洗濯、入居者の車での送迎などを行っていたケアアシスタント4 人全員、看護師2人、事務1人です。他施設でも同様な事が行われていたと聞きます。一方で会社はユニット強行後「介護介入時間」などと称して事務やケアマネ、看護師に通常の業務以外に介護業務を強制されてきました。
現状、東村山ではこの間、会社が遂に看護師や事務にまで洗身などの入浴中介助を指示してきたのです。午前中の入浴介助では着脱から入浴、整容まで1人で行えと指示してきました。ものすごい負担増であり、力合わせて反対していきましょう。
「ユニット検証」と称して年々労働者に負担が課される事態。連日「会社の指示通りできていない」と怒鳴ってくる事が後を絶ちません。労働組合に集まり、団結した力で働きやすい職場にしていきましょう。ご意見、要望をお寄せ下さい。他の施設の方からも是非、お待ちしています。

2012年6月6日水曜日

団結便り第13号をアップしました

13号

 

「介護職員処遇改善加算」は公費(税金)だ
会社の恩恵かの様に言うことは許されない

5・21団体交渉報告

5月21日、会社側と再度団体交渉を行いました。会社側出席者は、菊地勝巳施設総務課長、牧、庄司施設総務課員、代理人の丸山弁護士の4 名でした。

「新賃金制度」であるかの様に騙してきた!

今回、会社は「新賃金制度」と称して以下の事を口頭で告げてきました。

①今年7月分給与から「介護職員処遇改善加算」を実施する。名称未定だが「~手当」という形で支給。
②個々の支給金額は一律ではなく、考課を実施。内容は、「施設評価」三段階A、B、Cランク。「個人評価」4 段階A、B、C、D四段階。これに基づき支給金額は会社決裁。
③考課は年二回実施予定。支給額は変動する。
※エリア長会議、エリア施設長会議で、経営者自らが既に伝えている内容だという。

これは「新賃金制度」ではありません。介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善交付金(以下、交付金と略)の廃止に伴い国が導入してきたものです。会社が出す金ではありません。国の財政措置であり、私たちの税金です。これは会社が好き勝手「決裁」できる金ではありません。あたかも会社による「賃金制度」であるかのように騙してきました。

暴言を繰り返した菊地施設総務課長

そもそも前々回の団交の席上、菊地課長は、5 月から「新賃金制度」を「実施できます」と言明していました。この言明と違う事態について一言もありませんでした。組合で追及したところ、「馬鹿じゃないですか」「君黙りたまえ」と暴言を繰り返しました。途中で「言い過ぎた発言があったことは、大変申し訳ありませんでした」とは言ってきました。

勤務手当について。今回の団交直前に、会社側から組合に対して2008 年5 月に社長名で出された文書が届きました。いかようにもとれます。

会社の賃金形態が勤務手当のように不透明な点が多く、可能な限り明らかにしてきました。その上で今回、組合からベースアップ(基本給の昇給)要求を再度出すことを会社側に告げました。

介護職員処遇改善加算は100%介護労働者に支給されるべきもの

改めて、介護職員処遇改善加算は、100%労働者に支給されるべきものです。これまでの交付金は、手続きから支給まで全て経営側が行っており、きちんと労働者に支払われていたか不明でした。(ただし、一昨年の当組合の追及によって、ベストライフが国から受けた交付金の一部を会社に支払い義務のある法定福利費に使われていたことが明らかになりました。詳細同紙7 号)
しかし、少なくともケアマネ、事業所、利用者、プランを確認する必要のある労働者は、一人一人の利用者がどれだけ介護職員に支給される処遇改善加算がついているかを知ることができます。これがきちんと介護労働者に支給されていなければ、事業所、会社が横領行為をはたらいていることになります。横領を許してはなりません。各々の利用者の加算を計算すれば、本来労働者に入るべきものがどれだけ事業所に入っているかがわかります。100%労働者に入らないということがあれば、事業所、会社が横領していることになります。また、制度の趣旨からいっても、会社の恣意的査定は認められません。
今年度の介護報酬改訂への審議でも、「労使間の交渉が処遇改善の基本」という見解が出されています。つまり、「話し合うようにしなさい」というのです。組合では今後も会社を追及します。労働組合のもと力をあわせましょう。

労働組合に結集して団結しよう

長井社長による「序列形成」のもと、現場では「検証」などと称する労務支配が一層強められる事態。大きな声で「はいと返事しろ」など、激しくなっているのではないでしょうか。上記菊地施設務課長のような暴言もこの会社のなかで出回っていると見ざるをえません。このようななかで私達労働者は安心して働けるでしょうか。このようなあり方を力をあわせて変えていきましょう。今回も会社は考課という形で労働者どうし競争させ、ばらばらにしようとしているのではないでしょうか。
私達労働者が安心して働ける場をつくるには、まず団結することからはじめましょう。憲法28 条では、「労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する」とあります。労働者が労働条件を変えるために労働組合をつくり、たたかうことは法律でも保障されています。ぜひ労働組合のもと力をあわせましょう。


新自由主義への新しい対抗軸となる
新しいい労働運動をつくろう
6・10全国集会

6 月10 日(日)午後1 時(12 時半開場)
文京シビックホール(東京都文京区春日1-16-21)
主催 国鉄分割・民営化に反対し、1047 名解雇撤回闘争を支援する全国運動(国鉄闘争全国運動)

2012年4月30日月曜日

団結便り第12号をアップしました

ベストライフ東村山分会のビラ「団結便り第12号」をアップしました。

BL20120430

 

12春闘勝利!
会社は誠実な対応をせよ!

4・25団体交渉報告

4 月25 日、会社側と再度団体交渉を行いました。会社側出席者は、牧施設総務課員、庄司人事課員、代理人の丸山、藤田両弁護士の4 名。菊地勝巳施設総務課長は今回出席しませんでした。
前回の団体交渉で、当組合から会社に要求し、今回回答を求めた内容は以下の通りです。

①今年5 月から導入と言われる「職員にとって魅力ある新給与体系」とは、どのように決まったのか?
②「勤務手当」とは何か?(給与規程のなかで説明が全くない)
③ベースアップ要求(ベストライフでは基本給の昇給)
④現行の特別昇給ではなく、定期昇給の導入を要求する。また、昇給に当たっては、所属長の恣意的な査定を排除すべく、明確な考課基準を明示せよ。

会社側の対応は以下の通り不誠実なものでした。

①「新給与体系」について。会社側は何と今回も「まだできておりません」と回答してきたのです。5月給与から「実施できます」(前回の菊地課長)というのに「取締役会通っていない」「我々下々にはわからないですね」という始末。
組合からは、東村山では、渡辺施設長から4 月2 日に行われた施設長会議報告が「昇給に関して、例えばユニットAならば4 万円アップする」等、の報告が3 日朝の申し送り時に漠然としたものだがあったことを伝えました。会社側出席者は誰もこの施設長会議に参加していない、報告を受けていないのです。このなかでユニット評価について2 月の検証で、東村山に出されたABとはどういう評価なのか?を問いましたが、誰も答えられませんでした。労働者をないがしろにするような不誠実な対応でした。「抗議は帰って経営者に伝える」施設長会議の報告を「確認する」と会社側に確約させました。

②勤務手当について:今回会社側は「人事に確認したところ、平成20(2008)年5 月に通達という形で発表されています。定期昇給の内容の一部、という形で社長名で出している」と回答してきました。しかし会社側は、今回その通達を「施設に出しているから」と称して通達を持参しておらず、内容は確認できませんでした。東村山ではこの通達が回覧に出されていないことを伝え、改めて通達を文書で提示するよう要求しました。会社側ははじめ「確認する」と曖昧な対応をしたが、丸山弁護士「私の責任で、この限りにおいてはここでお約束します」と、通達開示を約束させました。
会社が新給与体系を回答できなかった為、5 月給与が出る前に、次回団体交渉を5 月21 日(予定)に設定しました。加えて撤回しないよう要求しました。尚、③・④は①新給与体系に関わることで、再度追及したいと思います。

不誠実な対応に終始する会社側

5 月から「新給与体系」というのに「まだできていません」という今回の会社側の対応は不誠実です。来月給与体系が変更になるならば、既に労働者に文書を配布し、内容が周知されてしかるべきです。給与体系の変更は、労働者にとって生活がかかった問題であり、それをいまだに明らかにしない会社側は、労働者をないがしろにしていると見ざるをえません。
また会社は、新給与体系について公にできないような、あたかも私的に変更するようなあり方をしていると見ざるをえません。「できていません」と言いつつ、他方で先述の通り、東村山では不明点多いものの、施設長会議で「ユニットA ならば4 万上がる」等、3日朝申し送り時に伝えられているのです。会社側からしても、5 月分の給与から変更するならば、それまでに給与支払いのシステムなど決定していなければできないはずです。また、給与規定、就業規則の改訂を労働基準監督署に提出しなければならないはずです。これは会社側の丸山代理人弁護士ですら言っていました。会社はただちに私達労働組合に対して新給与体系の全体を明らかにすべきです。

労働組合のもとで団結しよう!

先述の施設長会議報告によると、昇給に関して長井社長は「ユニットB以下だったら昇給ナシで良いか?良いと思う人は手を挙げて」という旨のことも言われていました。これが「職員にとって魅力ある新給与体系」なのでしょうか。組合ではあくまでも生活できる賃金をかちとるために今後も追及します。労働者は労働組合という形で団結して初めて会社と対等にたたかえます。まだわずかとはいえ、同紙でお伝えしたことは全て労働組合という形を通してしか切り開くことはできませんでした。また、賃金に加え、職場の様々な労働条件などを変えていくことも重要と思います。ぜひ、どこの施設の方でもご意見お寄せ下さい。労働組合に入って今のあり方かえましょう。


☆反原発・反失業5・1東京メーデー集会&デモ
5 月1日18:30文京区民センター 主催5・1東京メーデー実行委員会

☆さようなら原発1000万人アクション 1000万人が動けばかえられる
5 月5 日 13:00芝公園23号地

2012年3月22日木曜日

団結便り 第11号

BL20120322

12春闘勝利!!
会社は誠意を持って要求に応えよ!

3.14団交報告

3月14日、会社と団体交渉を行いました。会社側出席者は、菊地勝巳施設総務課長、牧施設総務課員、庄司人事課員、そして代理人の丸山、藤田両弁護士の5名でした。

今回組合から追及したことは以下の通りです。

  1. 今年5月からの「職員にとって魅力ある新給与体系」とはどのようなものか?
  2. 『特定施設職員に対する賃金改善(ユニット制確率による手当)について』(以下2009.10.7文書と略)にある「勤務手当」とは何か?
  3. ベースアップ(ベストライフでは基本給の昇給)する考えはあるのか?
  4. 現行の特別昇給ではなく定期昇給の導入を強く要求する。また、昇給に当たっては、所属長の恣意的な査定を排除すべく、明確な考課基準を明示せよ。

以上の質問、要求に対して会社の明確な回答を求めました。 
①まず、「新給与体系」について、2009.10.7文書では、今年の「(5月給与分から)職員にとって魅力ある新給与体系の導入を検討する」とあります。どのような「新給与体系」を検討しているのかを問いました。
これに対して会社側は「まだ決まっていないからお答えできません」という回答。あろうことか代理人の丸山弁護士は「(魅力ある新給与体系は)経営者にとって」ということでもあるなどと、ふざけた言い方までしてきました。
組合は「5月から施行予定の新賃金制度がまだ決まっていない?それで本当に今年の5月から実施できるのか?」と追及すると、菊地総務課長は「実施できます」と言明しました。
さらに組合は「経営者側の恣意的な査定が入らないようにしてもらいたい。会社が気に入った人だけ昇級するのは差別であり、そういうものを排除すべきだ」と要求しました。

②2009.10.7文書にある「勤務手当」とは何か?に関して。
ベストライフの「給与規程」には「勤務手当」だけ条文の文言はどこにも見あたりません。いったいこれは何なのかを追及すると、なんと会社側出席者は誰も答えられないありさま。「魅力ある新賃金制度」などと職員に希望をもたせるようにしながら、会社も説明できないような文言を使っているようでは全く信用できません。
しどろもどろの会社の態度にしびれを切らして、会社側代理人の丸山弁護士は「整理して次回団交で説明する」と答えました。

③ベースアップ(基本給の昇給)を会社側が行う意志があるかを問いました。「魅力ある新賃金体系」といっているのだから、少なくとも現状(処遇改善交付金を加えた額)より下がるということはあってはなりません。組合はこの点を強く要求し、会社は検討を約束しました。

④「定期昇給」に関して。ベストライフ(株)には、大方の企業では当然である定期昇給制度がありません。会社が「特に適当と認めたもの」に対する「特別昇給」という規定が「給与規定」にあるだけです。これではヘルパー2級の場合、30年勤続でも最悪の場合14.5000円という基本給は変わらないことになります。
組合は「これでは職員のモチベーションは下がってしまう。勤続年数が増えれば当然習熟度は上がるはず。この点を考慮した給与体系を要求する」と強く要求しました。
また、昇給に際しての「考課」について、恣意的な評価をしないよう以下のように強調しました。昨年11月に判決が確定した東京都小中学校の業績評価の判例を例にとって、「(業績)評価者には公正評価義務がある。これに違反した評価は違法」「劣る、等不利益を伴う評価はその根拠を示す義務が評価権者の方にある」「口頭の指導、注意では低い評価としてはならない」と、昇給・降格にあたっての会社の姿勢を追及しました。また評価基準を明確にするよう要求しました(給与規定22条)。丸山弁護士は「勉強します」と答えました。

以上のとおり、ベストライフ(株)の現行の「給与規程」には、いろいろと問題があります。今後とも組合は問題点を徹底的に追及していきます。
今年5月からの「職員にとって魅力ある新給与体系」の導入を会社は明言しました。しかし、会社に任せておいたら、どんな「給与体系」になるか分かりません。組合は、組合の意見を「新給与体系」に反映するよう強く要求しました。組合は、今後ともみなさんの要望を会社に対して要求していきます。組合にみなさんの要望をどんどんお寄せください。

会社は労働者をしめつけるな! 労働組合のもとで力をあわせよう

2012.3.8読売新聞

読売新聞の3月8日付多摩版に「老人ホーム職員が暴行 入居者へ施設側認める」という記事が載っていました。会社はこの報道後、「平成24年3月度エリア施設長会議 抜粋」を回覧に出しました。そこでは「虐待」について会社側に責任があるにも関わらず、あたかも労働者の「言葉遣い」などの問題であるかの様に言い、責任転嫁しています。
「暴行」などあってはならないことは当然ですが、これは職員個人の問題ではなく、会社の責任であることを明確にしなければなりません。会社はユニット制のもと、数多くの労働者の雇い止めされ、少ない人数で現場を回すことを強要し続けてきました。上記「抜粋」ではさらに「序列形成」「業務の遅い職員への指導を」など、一層労働者をしめつけようとしています。
こんな事件が起こらないよう労働者が気持ちよく働ける職場環境をつくっていくのは会社の責任です。組合は、働きやすい職場を作っていくために、今後とも会社を追及していきます。

合同労働組合八王子ベストライフ東村山分会は、今回も含め、これまでも会社に対して「介護職員処遇改善交付金」について追及し、交付額を一定改めさせました。これは労働組合でなければできないことです。労働組合は、労働者が団結して会社と対等に交渉できる権利をもっています。これは憲法でも認められた権利です。ぜひ、みなさんも組合に加入してください。団結して現状を変えていきましょう。

 


★次回団体交渉 4月25日11時 場所は未定です

★3月24日は「再稼働を許さない さようなら原発1000万人アクション」集会とパレード

時間:13:00~
会場:日比谷野外音楽堂(地下鉄「内幸町駅」5分、「霞ヶ関駅」5分)

2012年2月18日土曜日

団結便り 第10号

BL20120216

 

12春闘勝利!!

ベストライフの不透明な賃金形態

2009 年ユニット制強行時、会社は「賃金をアップ」と言いながら、2010、11 年の昇給を据え置きしてきました。本年度については現時点で明示されていません。
そもそもこれまでベストライフの基本給の昇給額は、会社が恣意的に決めており、一人ひとり確認しなければわからない状態です。加えて、新卒の給与体系に至っては、就業規則に記載されておらず、「別紙各年度毎の新卒職員給与体系表によるものとする」とされ、公表されていません。

賃金体系とは

Fig1

これまで長年の労働組合のたたかいで、多くの職場の賃金体系は形成されてきました。昇給に関しては、本来は定期昇給とベースアップという形で実現されています。定期昇給は、毎年一定の時期を定めて賃金を労働組合と交渉することで決定する、それに基づいて主として年齢の上昇に合わせて実施される昇給のことです。賃金表という形で、年齢、勤続年数等に応じて賃金額を明確にするものです。ベースアップ(ベア)は、基本給部分の毎年度の昇給額です。図表例30 歳25 万円のところ、定期昇給1 万円、ベースアップ3 千円ならば、翌年31歳の時には1万+3 千で1万3千円上昇する事になります。
東京都産業情報局の昨年の「過去一年間の定期昇給の実施状況」では実施した企業が53,2%、つまり半数は実施した事が明らかになっています。

Fig2

12春闘をたたかおう

ベストライフでは、上記のような定期昇給もベースアップも存在しません。当社に限りませんが、労働者がたたかう団結が奪われている場では、一方的に賃金含めた不利な労働条件が押し付けられています。
会社は労働者に対して昇給を止める、ユニット制で数多く雇い止め、人件費を削減し、逆らわない様にお辞儀を強要などして、生き残ろうとしています。しかし私達労働者は、生きるために働くのであって、会社の都合で賃金を抑えられるなど認められません。
また、改めて出しますが、春闘は職場の労働条件をかえていくために重要です。
私達労働者は会社に対して一人では「会社の方針だからやってもらう」と言われることがほとんどです。会社に対して声をあげる足場をつくりましょう。労働者同士力を合わせられる場をつくりましょう。そのために労働組合が必要です。ぜひ、この過程で会社に要求を出したく思います。賃金に関わること、労働条件に関わることも含め、是非、ご意見、ご要望をお寄せ下さい。


すべての原発いますぐなくそう!
3・11原発いらない!福島県民大集会
2012 年3 月11 日(日)12 時半開場13 時開会郡山開成山球場
(福島県郡山市開成1-5-12 郡山総合運動場内)

〒192-0046 東京都八王子市明神町4-14-5
リーベンスハイム八王子2-203
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