2012年11月30日金曜日

団結便り第17号をアップしました

BL20121130

 

会社は全ての労働者の未払い残業代を支払え!
会社による労働組合活動潰し・
解雇攻撃を許さない!

前号の通り、会社は立川労働基準監督署(以下、労基署と略す)の指導を受け、11月8日、高見組合員の業務中に面談に来ました。会社側出席者は、菊地勝己総務施設課長、庄司総務施設課員、渡辺施設長の3名でした。面談の内容は以下の二点です。

1、時間外手当請求に関して

まず未払い時間外手当について。会社側結論は、「時間外に行ったケア記録がなければ残業として認めない」という内容。会社側は過去2年間のうち、1日分だけ高見組合員が書いたケア記録のコピーを出してきて、「時間外に行なったケア記録がないから認めない」と言ってきました。
記録がないから残業にならないというのはおかしい。指示があろうがなかろうが実際に働いた分だけ残業として認められるべきです。退勤時刻以降で残ったらケア記録に書け、などという指示は出されたことはありません。言うまでもなく、労働実態と異なり、労基署見解とも異なります。労基署が引き続き、会社への指導を行なうと明言しています。

2、『事実確認及び反論提出指示書』を業務命令で出してきた

未払い時間外手当の話が終わったところで、菊地勝己総務施設課長が高見組合員に対して『事実確認及び反論提出指示書(菊地勝己課長名義)』(以下、『指示書』と略す)なる文書を出して、読み上げてきました。この『指示書』はまず、高見組合員に関して10項目の「就業規則違反」を挙げています。そして、この事実確認及び反論提出を11月22日までに提出する旨の業務命令として出してきました。業務命令として出してきたのは、拒否した場合、懲戒解雇を狙ったものです。高見組合員は11月22日に会社に反論書を提出し、理不尽な会社の攻撃に、反撃を開始しました。
まずこの『指示書』自体が労働組合活動に対する弾圧です。高見組合員は、今年5月26日、定時を過ぎても仕事が終わらず業務を続けていました。これに対して副主任から「タイムカードを押してから仕事をしろ」と言われ、拒否しました。以降、未払い時間外労働請求、サービス残業を許さないたたかいを開始しました。この『指示書』のなかで、で高見組合員を『就業規則第18条違反』として問題にしている10項は、サービス残業の違法性を指摘した5月26日以降です。これ以降、会社は高見組合員に対する監視活動をさらに強化してきたのです。
会社側はこの面談後、労基署に対して未払い時間外手当について「12月25日までに決着をつける」という旨の報告をしました。これは12月25日までに解雇を狙ったものです。労働組合潰し、団結破壊を許さず、たたかいます。

介助に時間がかかったことが『就業規則違反』

その悪意に満ちた『指示書』の『第1 事実』の(3)から説明します。『(3)平成24年7月1日(D1勤)貴殿は、夜勤時ナイトケアに19:30までかかり』本来は19:00終了)、1階見守りを夜勤者1人(D2)で行なうこととなる。翌2日にはモーニングケアが7:20までかかり、本来の配茶の準備が間に合わず、他の職員(D2)が対応することになる。同日居室配膳(3名)に7:50までかかり、服薬食事介助・食堂見守りを他の職員(A勤、D2)が対応することになる。同日9:18になっても日誌、ケア記録の記入が出来ず残っていたため終了を促し、他の職員(D2のチーフリーダー)が記録業務を引き継ぐこととなる』
ここでは、高見組合員が標準作業時間以上かかったことを重ねて強調しています。つまり会社側は「業務効率が悪いから時間外労働が発生する」したがって「残業手当の支払いは不要である」と言いたいのです。入居者の状況によっては時間がかかる事は会社も認めているにも関わらず、です。
なぜこれだけ時間がかかるのか。会社は2009年のユニット制強行以降、少ない人数で現場を回させようとしてきました。例えば日中の排泄介助では、ユニット制以前ならば、ヘルパーが少なくとも4人以上おり、フロアごとに分担して介助していました。ところがユニット制強行以降、排泄介助を2人からほとんど1人でさせることにまで至った。職員が減らされるなかで私たち労働者の負担は増え、作業時間がかかるようになったのです。

労働組合のもと団結しよう

先日午後、居室内でヘルパー不在時の事故、また事故になりかねないことが立て続けにありました。時間経ってから気づく事態でした。ユニット制以降、職員が減らされ、入居者と接する時間が減りました。ユニット制強行以前ならば、レクなども多くでき、排泄介助も複数人で早めに訪室でき、対処していました。居室にいる入居者を把握しきれない会社の指示、ユニット制で職員を減らしているなかで起きたことです。上司ですら問題は「会社に言って」と言わざるをえない、現状の人員体制、では矛盾が生じていることは明らかです。
本来労働条件については会社と労働組合で話し合うべきものです。これまでも団体交渉行なってきたが会社はまともに応じようとはしてきませんでした。会社は労働組合を敵視して、今回解雇を目的とした『指示書』を出てきたものと言えます。
現場の問題をぜひお寄せ下さい。要求をまとめ、労働組合のもと会社に力を合わせて問題を出していきましょう。他施設のベストライフの皆様、もしくは過去にベストライフに在籍された方でも、問題、出来事、ご意見などお寄せ下さい。力を合わせて働きやすい職場にしていきましょう。

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