2012年6月19日火曜日

団結便り第14号をアップしました

14号

会社は全労働者に不払いの残業代を支払え!

これまで残業代が支払われず、「サービス残業」が恒常化していた

全ての労働者の皆さん、これまでベストライフでは、多くの労働者が残業代を支払われていない状態でした。ところが退勤時間を過ぎて、仕事が終わるまで続けたとしても、その分は残業代が支払われていない、「サービス残業」の状態でした。これ自体、労働基準法違反です。全ての労働者のこれまでのサービス残業分を会社に支払わせていきましょう。

退勤時間を過ぎたら「タイムカードを押してから仕事しろ」!?

先月5 月26 日、高見組合員は、退勤時間に業務が全て終わらず続けていました。途中で副主任が「タイムカードを先に押してから(仕事を)続けろ」「上司が言ってるの」「会社の決まり」等、繰り返し言ってきたのです。
これは大問題発言です。本来払われるべき残業代を労働者に消させようとする事態です。それも「上司が」と力づくでタイムカードを押させようした、パワハラ行為です。
その上で翌27 日、施設長が高見組合員に対し、上記の副主任の発言は「会社の方針ではない」と謝罪がありました。違法が強要されたのですから当然の事です。またここで初めて「どうしても終わらない時、上(施設長、役職者)がかぶるしかない」と言われました。不払い残業代に関しては次回団体交渉でも議題とします。

労働組合に集まり団結しよう!

改めて2009 年秋のユニット制強行のもとで、多くの労働者が職を追われてきました。この過程だけで東村山ではパート労働者7人雇い止め解雇されました。当時清掃、洗濯、入居者の車での送迎などを行っていたケアアシスタント4 人全員、看護師2人、事務1人です。他施設でも同様な事が行われていたと聞きます。一方で会社はユニット強行後「介護介入時間」などと称して事務やケアマネ、看護師に通常の業務以外に介護業務を強制されてきました。
現状、東村山ではこの間、会社が遂に看護師や事務にまで洗身などの入浴中介助を指示してきたのです。午前中の入浴介助では着脱から入浴、整容まで1人で行えと指示してきました。ものすごい負担増であり、力合わせて反対していきましょう。
「ユニット検証」と称して年々労働者に負担が課される事態。連日「会社の指示通りできていない」と怒鳴ってくる事が後を絶ちません。労働組合に集まり、団結した力で働きやすい職場にしていきましょう。ご意見、要望をお寄せ下さい。他の施設の方からも是非、お待ちしています。

2012年6月6日水曜日

団結便り第13号をアップしました

13号

 

「介護職員処遇改善加算」は公費(税金)だ
会社の恩恵かの様に言うことは許されない

5・21団体交渉報告

5月21日、会社側と再度団体交渉を行いました。会社側出席者は、菊地勝巳施設総務課長、牧、庄司施設総務課員、代理人の丸山弁護士の4 名でした。

「新賃金制度」であるかの様に騙してきた!

今回、会社は「新賃金制度」と称して以下の事を口頭で告げてきました。

①今年7月分給与から「介護職員処遇改善加算」を実施する。名称未定だが「~手当」という形で支給。
②個々の支給金額は一律ではなく、考課を実施。内容は、「施設評価」三段階A、B、Cランク。「個人評価」4 段階A、B、C、D四段階。これに基づき支給金額は会社決裁。
③考課は年二回実施予定。支給額は変動する。
※エリア長会議、エリア施設長会議で、経営者自らが既に伝えている内容だという。

これは「新賃金制度」ではありません。介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善交付金(以下、交付金と略)の廃止に伴い国が導入してきたものです。会社が出す金ではありません。国の財政措置であり、私たちの税金です。これは会社が好き勝手「決裁」できる金ではありません。あたかも会社による「賃金制度」であるかのように騙してきました。

暴言を繰り返した菊地施設総務課長

そもそも前々回の団交の席上、菊地課長は、5 月から「新賃金制度」を「実施できます」と言明していました。この言明と違う事態について一言もありませんでした。組合で追及したところ、「馬鹿じゃないですか」「君黙りたまえ」と暴言を繰り返しました。途中で「言い過ぎた発言があったことは、大変申し訳ありませんでした」とは言ってきました。

勤務手当について。今回の団交直前に、会社側から組合に対して2008 年5 月に社長名で出された文書が届きました。いかようにもとれます。

会社の賃金形態が勤務手当のように不透明な点が多く、可能な限り明らかにしてきました。その上で今回、組合からベースアップ(基本給の昇給)要求を再度出すことを会社側に告げました。

介護職員処遇改善加算は100%介護労働者に支給されるべきもの

改めて、介護職員処遇改善加算は、100%労働者に支給されるべきものです。これまでの交付金は、手続きから支給まで全て経営側が行っており、きちんと労働者に支払われていたか不明でした。(ただし、一昨年の当組合の追及によって、ベストライフが国から受けた交付金の一部を会社に支払い義務のある法定福利費に使われていたことが明らかになりました。詳細同紙7 号)
しかし、少なくともケアマネ、事業所、利用者、プランを確認する必要のある労働者は、一人一人の利用者がどれだけ介護職員に支給される処遇改善加算がついているかを知ることができます。これがきちんと介護労働者に支給されていなければ、事業所、会社が横領行為をはたらいていることになります。横領を許してはなりません。各々の利用者の加算を計算すれば、本来労働者に入るべきものがどれだけ事業所に入っているかがわかります。100%労働者に入らないということがあれば、事業所、会社が横領していることになります。また、制度の趣旨からいっても、会社の恣意的査定は認められません。
今年度の介護報酬改訂への審議でも、「労使間の交渉が処遇改善の基本」という見解が出されています。つまり、「話し合うようにしなさい」というのです。組合では今後も会社を追及します。労働組合のもと力をあわせましょう。

労働組合に結集して団結しよう

長井社長による「序列形成」のもと、現場では「検証」などと称する労務支配が一層強められる事態。大きな声で「はいと返事しろ」など、激しくなっているのではないでしょうか。上記菊地施設務課長のような暴言もこの会社のなかで出回っていると見ざるをえません。このようななかで私達労働者は安心して働けるでしょうか。このようなあり方を力をあわせて変えていきましょう。今回も会社は考課という形で労働者どうし競争させ、ばらばらにしようとしているのではないでしょうか。
私達労働者が安心して働ける場をつくるには、まず団結することからはじめましょう。憲法28 条では、「労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する」とあります。労働者が労働条件を変えるために労働組合をつくり、たたかうことは法律でも保障されています。ぜひ労働組合のもと力をあわせましょう。


新自由主義への新しい対抗軸となる
新しいい労働運動をつくろう
6・10全国集会

6 月10 日(日)午後1 時(12 時半開場)
文京シビックホール(東京都文京区春日1-16-21)
主催 国鉄分割・民営化に反対し、1047 名解雇撤回闘争を支援する全国運動(国鉄闘争全国運動)

2012年4月30日月曜日

団結便り第12号をアップしました

ベストライフ東村山分会のビラ「団結便り第12号」をアップしました。

BL20120430

 

12春闘勝利!
会社は誠実な対応をせよ!

4・25団体交渉報告

4 月25 日、会社側と再度団体交渉を行いました。会社側出席者は、牧施設総務課員、庄司人事課員、代理人の丸山、藤田両弁護士の4 名。菊地勝巳施設総務課長は今回出席しませんでした。
前回の団体交渉で、当組合から会社に要求し、今回回答を求めた内容は以下の通りです。

①今年5 月から導入と言われる「職員にとって魅力ある新給与体系」とは、どのように決まったのか?
②「勤務手当」とは何か?(給与規程のなかで説明が全くない)
③ベースアップ要求(ベストライフでは基本給の昇給)
④現行の特別昇給ではなく、定期昇給の導入を要求する。また、昇給に当たっては、所属長の恣意的な査定を排除すべく、明確な考課基準を明示せよ。

会社側の対応は以下の通り不誠実なものでした。

①「新給与体系」について。会社側は何と今回も「まだできておりません」と回答してきたのです。5月給与から「実施できます」(前回の菊地課長)というのに「取締役会通っていない」「我々下々にはわからないですね」という始末。
組合からは、東村山では、渡辺施設長から4 月2 日に行われた施設長会議報告が「昇給に関して、例えばユニットAならば4 万円アップする」等、の報告が3 日朝の申し送り時に漠然としたものだがあったことを伝えました。会社側出席者は誰もこの施設長会議に参加していない、報告を受けていないのです。このなかでユニット評価について2 月の検証で、東村山に出されたABとはどういう評価なのか?を問いましたが、誰も答えられませんでした。労働者をないがしろにするような不誠実な対応でした。「抗議は帰って経営者に伝える」施設長会議の報告を「確認する」と会社側に確約させました。

②勤務手当について:今回会社側は「人事に確認したところ、平成20(2008)年5 月に通達という形で発表されています。定期昇給の内容の一部、という形で社長名で出している」と回答してきました。しかし会社側は、今回その通達を「施設に出しているから」と称して通達を持参しておらず、内容は確認できませんでした。東村山ではこの通達が回覧に出されていないことを伝え、改めて通達を文書で提示するよう要求しました。会社側ははじめ「確認する」と曖昧な対応をしたが、丸山弁護士「私の責任で、この限りにおいてはここでお約束します」と、通達開示を約束させました。
会社が新給与体系を回答できなかった為、5 月給与が出る前に、次回団体交渉を5 月21 日(予定)に設定しました。加えて撤回しないよう要求しました。尚、③・④は①新給与体系に関わることで、再度追及したいと思います。

不誠実な対応に終始する会社側

5 月から「新給与体系」というのに「まだできていません」という今回の会社側の対応は不誠実です。来月給与体系が変更になるならば、既に労働者に文書を配布し、内容が周知されてしかるべきです。給与体系の変更は、労働者にとって生活がかかった問題であり、それをいまだに明らかにしない会社側は、労働者をないがしろにしていると見ざるをえません。
また会社は、新給与体系について公にできないような、あたかも私的に変更するようなあり方をしていると見ざるをえません。「できていません」と言いつつ、他方で先述の通り、東村山では不明点多いものの、施設長会議で「ユニットA ならば4 万上がる」等、3日朝申し送り時に伝えられているのです。会社側からしても、5 月分の給与から変更するならば、それまでに給与支払いのシステムなど決定していなければできないはずです。また、給与規定、就業規則の改訂を労働基準監督署に提出しなければならないはずです。これは会社側の丸山代理人弁護士ですら言っていました。会社はただちに私達労働組合に対して新給与体系の全体を明らかにすべきです。

労働組合のもとで団結しよう!

先述の施設長会議報告によると、昇給に関して長井社長は「ユニットB以下だったら昇給ナシで良いか?良いと思う人は手を挙げて」という旨のことも言われていました。これが「職員にとって魅力ある新給与体系」なのでしょうか。組合ではあくまでも生活できる賃金をかちとるために今後も追及します。労働者は労働組合という形で団結して初めて会社と対等にたたかえます。まだわずかとはいえ、同紙でお伝えしたことは全て労働組合という形を通してしか切り開くことはできませんでした。また、賃金に加え、職場の様々な労働条件などを変えていくことも重要と思います。ぜひ、どこの施設の方でもご意見お寄せ下さい。労働組合に入って今のあり方かえましょう。


☆反原発・反失業5・1東京メーデー集会&デモ
5 月1日18:30文京区民センター 主催5・1東京メーデー実行委員会

☆さようなら原発1000万人アクション 1000万人が動けばかえられる
5 月5 日 13:00芝公園23号地

2012年3月22日木曜日

団結便り 第11号

BL20120322

12春闘勝利!!
会社は誠意を持って要求に応えよ!

3.14団交報告

3月14日、会社と団体交渉を行いました。会社側出席者は、菊地勝巳施設総務課長、牧施設総務課員、庄司人事課員、そして代理人の丸山、藤田両弁護士の5名でした。

今回組合から追及したことは以下の通りです。

  1. 今年5月からの「職員にとって魅力ある新給与体系」とはどのようなものか?
  2. 『特定施設職員に対する賃金改善(ユニット制確率による手当)について』(以下2009.10.7文書と略)にある「勤務手当」とは何か?
  3. ベースアップ(ベストライフでは基本給の昇給)する考えはあるのか?
  4. 現行の特別昇給ではなく定期昇給の導入を強く要求する。また、昇給に当たっては、所属長の恣意的な査定を排除すべく、明確な考課基準を明示せよ。

以上の質問、要求に対して会社の明確な回答を求めました。 
①まず、「新給与体系」について、2009.10.7文書では、今年の「(5月給与分から)職員にとって魅力ある新給与体系の導入を検討する」とあります。どのような「新給与体系」を検討しているのかを問いました。
これに対して会社側は「まだ決まっていないからお答えできません」という回答。あろうことか代理人の丸山弁護士は「(魅力ある新給与体系は)経営者にとって」ということでもあるなどと、ふざけた言い方までしてきました。
組合は「5月から施行予定の新賃金制度がまだ決まっていない?それで本当に今年の5月から実施できるのか?」と追及すると、菊地総務課長は「実施できます」と言明しました。
さらに組合は「経営者側の恣意的な査定が入らないようにしてもらいたい。会社が気に入った人だけ昇級するのは差別であり、そういうものを排除すべきだ」と要求しました。

②2009.10.7文書にある「勤務手当」とは何か?に関して。
ベストライフの「給与規程」には「勤務手当」だけ条文の文言はどこにも見あたりません。いったいこれは何なのかを追及すると、なんと会社側出席者は誰も答えられないありさま。「魅力ある新賃金制度」などと職員に希望をもたせるようにしながら、会社も説明できないような文言を使っているようでは全く信用できません。
しどろもどろの会社の態度にしびれを切らして、会社側代理人の丸山弁護士は「整理して次回団交で説明する」と答えました。

③ベースアップ(基本給の昇給)を会社側が行う意志があるかを問いました。「魅力ある新賃金体系」といっているのだから、少なくとも現状(処遇改善交付金を加えた額)より下がるということはあってはなりません。組合はこの点を強く要求し、会社は検討を約束しました。

④「定期昇給」に関して。ベストライフ(株)には、大方の企業では当然である定期昇給制度がありません。会社が「特に適当と認めたもの」に対する「特別昇給」という規定が「給与規定」にあるだけです。これではヘルパー2級の場合、30年勤続でも最悪の場合14.5000円という基本給は変わらないことになります。
組合は「これでは職員のモチベーションは下がってしまう。勤続年数が増えれば当然習熟度は上がるはず。この点を考慮した給与体系を要求する」と強く要求しました。
また、昇給に際しての「考課」について、恣意的な評価をしないよう以下のように強調しました。昨年11月に判決が確定した東京都小中学校の業績評価の判例を例にとって、「(業績)評価者には公正評価義務がある。これに違反した評価は違法」「劣る、等不利益を伴う評価はその根拠を示す義務が評価権者の方にある」「口頭の指導、注意では低い評価としてはならない」と、昇給・降格にあたっての会社の姿勢を追及しました。また評価基準を明確にするよう要求しました(給与規定22条)。丸山弁護士は「勉強します」と答えました。

以上のとおり、ベストライフ(株)の現行の「給与規程」には、いろいろと問題があります。今後とも組合は問題点を徹底的に追及していきます。
今年5月からの「職員にとって魅力ある新給与体系」の導入を会社は明言しました。しかし、会社に任せておいたら、どんな「給与体系」になるか分かりません。組合は、組合の意見を「新給与体系」に反映するよう強く要求しました。組合は、今後ともみなさんの要望を会社に対して要求していきます。組合にみなさんの要望をどんどんお寄せください。

会社は労働者をしめつけるな! 労働組合のもとで力をあわせよう

2012.3.8読売新聞

読売新聞の3月8日付多摩版に「老人ホーム職員が暴行 入居者へ施設側認める」という記事が載っていました。会社はこの報道後、「平成24年3月度エリア施設長会議 抜粋」を回覧に出しました。そこでは「虐待」について会社側に責任があるにも関わらず、あたかも労働者の「言葉遣い」などの問題であるかの様に言い、責任転嫁しています。
「暴行」などあってはならないことは当然ですが、これは職員個人の問題ではなく、会社の責任であることを明確にしなければなりません。会社はユニット制のもと、数多くの労働者の雇い止めされ、少ない人数で現場を回すことを強要し続けてきました。上記「抜粋」ではさらに「序列形成」「業務の遅い職員への指導を」など、一層労働者をしめつけようとしています。
こんな事件が起こらないよう労働者が気持ちよく働ける職場環境をつくっていくのは会社の責任です。組合は、働きやすい職場を作っていくために、今後とも会社を追及していきます。

合同労働組合八王子ベストライフ東村山分会は、今回も含め、これまでも会社に対して「介護職員処遇改善交付金」について追及し、交付額を一定改めさせました。これは労働組合でなければできないことです。労働組合は、労働者が団結して会社と対等に交渉できる権利をもっています。これは憲法でも認められた権利です。ぜひ、みなさんも組合に加入してください。団結して現状を変えていきましょう。

 


★次回団体交渉 4月25日11時 場所は未定です

★3月24日は「再稼働を許さない さようなら原発1000万人アクション」集会とパレード

時間:13:00~
会場:日比谷野外音楽堂(地下鉄「内幸町駅」5分、「霞ヶ関駅」5分)

2012年2月18日土曜日

団結便り 第10号

BL20120216

 

12春闘勝利!!

ベストライフの不透明な賃金形態

2009 年ユニット制強行時、会社は「賃金をアップ」と言いながら、2010、11 年の昇給を据え置きしてきました。本年度については現時点で明示されていません。
そもそもこれまでベストライフの基本給の昇給額は、会社が恣意的に決めており、一人ひとり確認しなければわからない状態です。加えて、新卒の給与体系に至っては、就業規則に記載されておらず、「別紙各年度毎の新卒職員給与体系表によるものとする」とされ、公表されていません。

賃金体系とは

Fig1

これまで長年の労働組合のたたかいで、多くの職場の賃金体系は形成されてきました。昇給に関しては、本来は定期昇給とベースアップという形で実現されています。定期昇給は、毎年一定の時期を定めて賃金を労働組合と交渉することで決定する、それに基づいて主として年齢の上昇に合わせて実施される昇給のことです。賃金表という形で、年齢、勤続年数等に応じて賃金額を明確にするものです。ベースアップ(ベア)は、基本給部分の毎年度の昇給額です。図表例30 歳25 万円のところ、定期昇給1 万円、ベースアップ3 千円ならば、翌年31歳の時には1万+3 千で1万3千円上昇する事になります。
東京都産業情報局の昨年の「過去一年間の定期昇給の実施状況」では実施した企業が53,2%、つまり半数は実施した事が明らかになっています。

Fig2

12春闘をたたかおう

ベストライフでは、上記のような定期昇給もベースアップも存在しません。当社に限りませんが、労働者がたたかう団結が奪われている場では、一方的に賃金含めた不利な労働条件が押し付けられています。
会社は労働者に対して昇給を止める、ユニット制で数多く雇い止め、人件費を削減し、逆らわない様にお辞儀を強要などして、生き残ろうとしています。しかし私達労働者は、生きるために働くのであって、会社の都合で賃金を抑えられるなど認められません。
また、改めて出しますが、春闘は職場の労働条件をかえていくために重要です。
私達労働者は会社に対して一人では「会社の方針だからやってもらう」と言われることがほとんどです。会社に対して声をあげる足場をつくりましょう。労働者同士力を合わせられる場をつくりましょう。そのために労働組合が必要です。ぜひ、この過程で会社に要求を出したく思います。賃金に関わること、労働条件に関わることも含め、是非、ご意見、ご要望をお寄せ下さい。


すべての原発いますぐなくそう!
3・11原発いらない!福島県民大集会
2012 年3 月11 日(日)12 時半開場13 時開会郡山開成山球場
(福島県郡山市開成1-5-12 郡山総合運動場内)

2011年12月7日水曜日

団結便り 第9号

b20111207

 

会社は労働者への嫌がらせをするな 職員を増やすべき

09年秋のユニット制強行以降、現場では職員が減らされ、以後、少ない人数で負担を増やされ続けてきました。ユニット「検証」して少ない人数でやりくりする事は限度があります。職員を増やさせるために力を合わせましょう。

有給休暇が潰されている!

第一に、この間ヘルパーの有休が潰されることが相次いでいるからです。先日、小俣施設長補佐(以下、小俣補佐と略)は高見に対し、現シフトを出す時点で「ヘルパーの希望した有休を潰した」と言ってきました。小俣補佐は、「ヘルパーの業務が不充分だから検証する」「就業規則に『事業の正常な運営を妨げる場合は、職員の指定した時季を変更することができる(25条時期指定権及び時季変更権)』があるから」と言ったのです。
そもそも会社側が「不充分」という事自体問題です。私達労働者はこれまでずっと、会社の指示通りに少ない人数で「工夫しろ」と急がされてきたのです。もし「不充分」ならば、現状を規定するユニット制度こそ見直されるべきです。会社はいかなる理由があっても有休を潰す理由はありません。嫌がらせです。また、有休が他の日に保障されたわけでもありません。
これまでもシフトが組めない事を理由に有休を取り下げてくれないか、という打診はありました。毎月のシフトが組めないほど人が少ない事が問題ではないでしょうか。常勤、パート併せて14人しかヘルパーがいません。(うち一人は15日まで他施設にいる)月8回の公休に加え、有休入れたらシフトができない事態。会社の責任です。最近になって会社側が「ヘルパー業務が不充分だ」と言い出した事は職員数が少なく、満足に休みがとれない事を覆い隠そうとしていると見ざるを得ません。

ヘルパーに業務のしわ寄せが集中

第二に、この間夜勤ヘルパーに業務の矛盾が集中しているからです。夜間帯にする必要のない入居者の軟膏塗布、備品の在庫チェックの一部などが夜勤ヘルパーに移されました。元々は看護師、事務が行っていたことです。このあり方に反対です。
看護師や事務の少なさが問題なのではないでしょうか。加えて、看護師や事務などに「介護介入時間」と称して一定時間見守りやレクなどの介護業務につく事を強制していることが問題ではないでしょうか。この「介護介入時間」をなくすべきです。そして看護師も事務も職員を増やすべきです。「夜間は時間あるのでは?」と思われるかもしれません。夜間は職員が尚少ないのです。入居者の容態の急変や転倒等ありうる場合の対応に極力時間を空けるべきです。「入居者の安心、安全」と、会社は逆のことをしているのではないでしょうか。職員を増やすべきです。

労働組合のもとに団結しよう

会社は「国の基準3対1」と称して、職員を極限まで増やそうとしません。国の基準として言われているのは最低3対1です。事実、職員が多い事を売りにしている施設もあります。ぎりぎりにする必要はないのです。会社は「ユニットAにするために努力しろ」と言います。査定方法の中に「施設考課」のなかに「人件費」とあります。結局「ユニットA」とは少ない人数でこき使う、極力賃金を労働者に出したくないというのが会社側の本音ではないでしょうか。会社は入居一時金の一部を内密に株投資、所得隠ししてまで儲けようとしました。生き残る為ならば労働者がどれだけ疲れようが、有休取れなくなろうが構わないのが会社側です。
私達労働者は、何よりも生きるために働いています。会社の言う通りこき使われ、将来体を壊すことがあってはなりません。事実、企業内でパワハラされ続け、働けなくなった労働者の事例が続々公表されています。東村山では毎朝何度もお辞儀をさせられる事態です。この様なあり方を根底から変えていきましょう。私達労働者は、団結してたたかってはじめて会社と対等になります。ぜひ労働組合のもとに集まりましょう。他のベストライフの方もぜひ声をお寄せ下さい。一緒に力を合わせて声をあげましょう。

団結便りへのリンク

2011年8月19日金曜日

ベッドに膝を乗せて介助することはよくないことか?

「介助技術」の挿絵にはベッドに膝を乗せているのがあるのに
ベッドに膝を乗せて介助することはよくないことか?

6月はじめ、小俣施設長補佐(以下、小俣補佐と略)は、綿貫恵子エリア長の指示のもと、おむつ交換時、「ベッドに膝を乗せるな」「代わりにベッドを高くして(立ったまま交換しろ)と言い出しました。理由は、「ベッドに足を乗せることは不潔だ」(?)というのです。
会社がいうように、ベッドに膝を乗せて介助することは本当によくないことでしょうか。この会社の指示は絶対まちがいです。力を合わせてなくしていくべきです。
なぜならまず、小俣補佐らがいう「不潔」に関して。土足でベッドに乗るのではありません。ベッドに足乗せを禁止したら、マッサージ業務はどうなるのでしょうか?
また、仮にエプロンに便、尿等が付着したら交換するのではないでしょうか?
また、入居者とヘルパーが直接体が触れるトランス移乗も「不潔」と言うのでしょうか。トランス時などに体が触れるのは良く、ベッドに足を乗せるのだけは「不潔」これは矛盾しているのではないでしょうか。

会社は労働者を腰痛にさせる気か

何よりも、立ったままのおむつ交換は腰痛につながるのではないでしょうか。対して小俣補佐は「ボディメカニクスしろ」(?)と言い出しました。
ヘルパー講習時、ボディメカニクスを学ぶ目的は、腰痛を防ぐためと教えられてきませんでしたか? 立ったままのおむつ交換はベッドの高さはどうあれ、腰を曲げなくてはなりません。つまり腰に負担がかかるあり方を「ボディメカニクス」という小俣補佐の言辞は矛盾していないでしょうか。
膝をベッドに乗せる方が、ボディメカニクスの定義にかなっているのではないでしょうか。ベッドに膝乗せた方が、立ったまま介助するよりも、入居者と体が近づきます。体が近い方が、入居者が突然動いたとき早く対応できるのではないでしょうか。更に会社が提示している「介護技術」の体位変換の見本のページで、ヘルパーがベッドに足を乗せている挿し絵があります。矛盾ではないでしょうか。
「不潔」と書かれた資料はありますか? 膝を乗せることはよいと書かれている書もあります。介護労働者の8割が腰痛に悩まされているといわれています。腰痛予防どころか会社は労働者を腰痛にさせるあり方を指示していると見ざるを得ません。

職場を良くするには団結が必要です。労働組合に入ろう!

「会社の方針だ」とユニット制にしろ、「ベッド膝」にしろ、力づくで労働者を押さえつけるあり方。今がまんできても将来体を崩してしまう、一緒に会社に反対しましょう。
なぜ、こうなってしまうのか。労働者同士団結が奪われてきたからではないでしょうか。労働者同士力を合わせましょう。労働組合に入ろう。

・アンケートを作成しました。8月下旬までに高見さんのところまでにおよせいただけないでしょうか。







団結便り第8号のダウンロード

2011年1月1日土曜日

あけましておめでとうございます。

2011闘春

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

2010年12月10日金曜日

9月22日団交報告

介護職員処遇改善交付金の使い道は”企業秘密”?!




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2010年8月16日月曜日

7月27日、団体交渉をやりました

10億円流用問題、ユニット制で会社を追及


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2010年8月2日月曜日

株式会社ベストライフへの抗議文

2010年7月27日
株式会社ベストライフ
代表取締役社長 長井力 様
合同労働組合八王子
執行委員長 清水啓安


抗議文

一、 7月6日付朝日新聞で報道された「ベストライフ社10億超所得隠し」「創業者損失穴埋め」「入居一時金投資に流用」に関して抗議する。

一、経営陣は労働者、入居者、そして世間一般に謝罪せよ!社主、社長らを処分せよ!


ベストライフ経営陣は、「安心、安全、信頼」など言いながら、結局私腹を肥やす為に入居者を利用してきたと言える。所得隠しは「修正」すれば済む問題ではない。「見つかったから返せばいい」という問題ではない。経営陣が行ってきた事は横領である。これがどれだけ施設の信頼を損ねた事は明らかである。

長井社主ら個人の株投資による損害は、本人らが責任負うべきである。長井社主は「直すべきものは直した」と言っているが、損失して消えた10億円以上の金はどこから捻出したものか。

昨年ユニット制が強行された結果、現場では数多くの労働者が削減された。以後一人一人の労働量は負担増大、低賃金でこき使われている。これまで二人以上で行っていた事を一人でさせられている。人件費が削られ、労働者に矛盾が押し付けられているではないか。経営陣は結局、私腹肥やしによる大損害を労働者に押し付けるためにユニット制を作り出したものと言わざるを得ない。経営陣の私腹肥やしの失敗をなぜ私達労働者が押し付けられなければならないのか。

このような長井社長らが「お客様の安心、安全を守るため」「~ができていない」などいう資格はない。「安心、安全、信頼」を損ねているのは社主、社長ら経営陣である事は明らかである。経営陣は、まず起こした事態の責任をとり、自らを処罰すべきである。そして、労働者が安心、安全に働けるよう、職員を増員し、ユニット制を撤回せよ。

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2010年7月14日水曜日

2010年5月28日金曜日

2010年3月20日土曜日

〒192-0046 東京都八王子市明神町4-14-5
リーベンスハイム八王子2-203
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