2012年10月22日月曜日

団結便り第16号をアップしました

BL20121022

 

ついに労働基準監督署が会社に調査開始!
会社は全労働者の未払い残業代を支払え!

会社に対して時間外手当請求書を提出

前号でお知らせした通り、会社はタイムカードの開示すら拒否してきました。会社は、6月分の給与で高見組合員に対して残業代を6月4日の1日分だけ支払ってきました。この日の終業後、施設長が高見組合員を呼び止めていました。この日は届出書を出すように言われ、呼び出された時間は10分程でしたが、施設長からは「30分計算」(30分未満切捨てで集計する)と言われました。他の日に関しては支払われていませんでした。そこで、立川労働基準監督署(以下労基署と略)にも相談の上、8月16日付で高見組合員はまず、直近2か月分の未払い分の時間外手当請求書を提出しました。支払い期限は、書面到着後14日間とし、支払われない場合は労基署に申告することを申し添えました。
書面提出後、14日経っても会社からは何の連絡もありませんでした。施設長は「本社に委ねてある」という対応。本社に数回連絡するも対応した総務施設課庄司氏は「確認中」と繰り返すのみでした。
そこで9月10日付で労基署に対して申し立てを行いました。さらに、高見組合員は9月13日付で会社に対して2年間にさかのぼり、時間外手当請求書を郵送しました。

会社から通知書届く

会社は、9月14日付で高見組合員に対し、通知書を郵送してきました。文書名義は菊地勝巳総務施設課長でした。上記8月16日提出の時間外手当請求書に関して回答してきました。内容はまず、タイムカード打刻時間について、施設に確認した結果、時間外勤務の業務命令、勤務実態が確認できなかった、よって5月26日(同紙14号に掲載)「71分、業務上の注意指示」と上記の6月4日(支払済)以外は認めず不支給とする、またタイムカードの開示は法的義務がないから行わない、等書かれていました。その後、9月分の給与で残業支給額として、高見組合員に1620円のみ支払われていました。

9月13日付で本社に郵送した2年間にさかのぼる時間外手当請求書は、本社に連絡したところ、対応した総務施設課庄司、牧両氏は「請求書を見ていない」という旨の対応でした。労基署からは「10月11日に会社の人と会って話を聞く」という連絡ありました。

労働基準監督署が会社へ調査始める

今月11日、労基署から会社を呼び出して調査を行ったと連絡がありました。菊地総務施設課長が「報告書」を持参してきたとの事。
労基署側が今回、会社に対して指導した内容は、①まず本人(ここでは高見組合員)にも確認とって、再度調査せよ、②確認後、未払いあれば支払わなければならないという事。③そして1ヵ月後、11月12日までに再度労基署に対して報告を出せ、という事です。
今回、労基署の説明では、会社側は、未払いに関しては、ない、就業時間が終われば残る必要はないと再三言っていた、と説明したとの事。また、残業には届出書があり、出すシステムであるとの事、残業は指示していない、その上で(高見組合員の)5月26日時間外71分については、後から残業代として認めた、等の内容との事。

会社側見解:残業を指示していないから残業代の支払いを認めない。
組合側見解:①これまで残業が行われてきたことを会社は黙認してきました。②労働実態として、残業しな
ければ業務が終わらない。

実際には仕事終わっていなくても、終了時刻になったら上がる様言われ始めたのは、今年5月27日以降です。会社側の残業の指示の有無に関わらず、実際に働いた分の賃金は支払われるべきです。改めて、力を合わせてサービス残業がない職場にしていきましょう。職員を減らしてユニット制、「検証」などで労働者を縛り付けるあり方をなくしていきましょう。労働組合のもとで団結してたたかいましょう。ぜひ、現場で起きている問題をお寄せ下さい。


ベストライフの職員減らし、残業代未払い、基本給が上がらない、ユニット「検証」などの労働者支配をかえていくにはたたかう労働組合を広げていくことが必要です。そしてたたかう労働組合の全国的ネットワークが必要です。多くの方にご参加を呼びかけます。

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